新着情報

号外・台風災害に伴う雇用調整助成金の特例について

台風15号・19号に伴う雇用調整助成金の特例が発表されました。

雇用調整助成金は、休業手当(6割以上)を支払った場合に、その一部を助成する制度です。
この度の、台風15号・19号の影響で経営環境が悪化し、社員を休業させた場合の特例が発表されました
(令和元年10月21日発表)。

本助成金の活用を検討されている事業主の方は、TMCまでご相談下さいますようお願い致します。



助成金の概要

社員を休業させて休業手当を支払った場合、その1/2又は2/3を国が補助する制度が
「雇用調整助成金」です。
休業手当を支払うことにより社員の生活を守り、戦力となる社員を確保しながら、
人件費を最小に抑える方策となります。


助成対象
・休業を実施した場合の休業手当
・教育訓練を実施した場合の賃金
・出向を行った場合の出向元事業主の負担


特例の内容
・【通常】計画届を休業の2週間前に提出  ⇒【特例】既に休業していても遡っての申請が可能
・【通常】起業後1年未満の事業主は非対象 ⇒【特例】起業後1年未満の事業主も受給可能  など

令和元年台風第15号及び19号に伴い雇用調整助成金においては特例を実施しています。[PDF:468KB] (厚生労働省)



詳しい内容を知りたい、相談したい方は こちら よりお問合せ下さい