新着情報
号外・台風19号による被害を受けられた皆様へ
この度の台風は、広範囲にわたり甚大な被害をもたらし、今も停電・断水が続く地域があります。
被害に遭われた方々へは謹んでお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復旧を心よりお祈り申し上げます。
台風による被害に遭われた事業主の皆様へ
この度の台風により被害を受けられた皆様におかれましては、心よりお見舞い申し上げます。
事業活動に様々な影響が出ていることとご推察致しますので、当災害に関係する雇用関係問題の注意点をご案内致します。
なお、事業所の被害状況等により取扱いに差異が生じることがありますので、詳細はTMCスタッフまで
ご相談下さいますようお願い致します。
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休業と休業手当
事業主都合で社員を休業させた場合は、原則として平均賃金の6割以上の休業手当を支給することになります
(労働基準法第26条)。
ただし、今回のような災害による休業については、次の取扱いとなります。
①自然災害により直接的被害(事業所の損壊等)を受け、事業の実施が困難な場合
⇒ 休業手当の支払い義務なし
(ただし、支払った場合、雇用調整助成金対象となることがある。)
②自然災害により間接的被害(取引先や鉄道・道路が被害を受け、原材料の仕入・製品の納入等が不可能となった場合等)
を受け、事業の実施が困難な場合
⇒ 取引先への依存度、輸送経路の状況、代替手段の可能性、災害発生からの期間、使用者としての休業回避の努力等を
総合的に勘案して判断される。
(ただし、支払った場合、雇用調整助成金対象となることがある。)
③自然災害の影響で集客が困難になったことによる休業
⇒ 原則として、休業手当の支払いが必要。
④会社は通常どおり営業しているが、社員個人が被災し、出勤できない場合
⇒ 欠勤又は有給休暇の扱い。
就業規則に特別休暇等が規定されている場合、その規定による。
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休業と休業手当や雇用調整助成金など、事業所の被害状況等により差異が生じることがあります。
休業の見込みがある、助成金を活用したいなど雇用関係でのお困りごとがありましたらTMCまでご相談下さい。
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